トップページ > 展示室等ご利用規則

展示室等ご利用規則

1.利用申込期間(受付)について

(1)

展示室等の利用申込みは、毎年3月に利用説明会を開催し、4月から6月までに翌年度の利用申込について順次先行受付を行います。
空き室がある場合は、同年8月以降、随時申込の受付をしています。。

(2)

利用の申込みは、ホームページの空室情報等をご参考に、必ず事前に電話でご確認の上、お申込みください。センター窓口に利用計画書・利用申請書を提出のうえ申請してください。
当センターの受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日の受付は行いません。)。

 

※会議室のみのご利用については、利用開始予定日の2ヶ月前から、申込の受付をしています。

2.利用時間

展示室・会議室の開場時間は、午前9時から午後5時までです。
展示室の開場時間外の利用については、展示会等の開催に係る装飾の施工・撤去、若しくは展示品の搬入・搬出、整備・入替えに早朝は午前7時から、夜間は午後8時までの範囲内、また会期中の書類整理に午後6時までの範囲内で利用できます。

 

会議室の利用は午前9時から午後5時までですが、半日利用が可能です。
半日利用の場合、午前は午前9時から12時まで、午後は午後1時から午後5時までです。
但し、会議室のみのご利用の場合は、時間外利用はできません。

3.利用料の納付について

(1) 展示室利用料及び会議室の利用料は、別表のとおりです。

利用料は前納となります。以下に記載する期日内に、当センター所定の銀行口座にお振込ください。

《予納金》※利用料金の約20%相当額

展示室の利用承認を受けた日が、展示室利用開始日の前日から起算して60日以上1年以下に該当する利用者の予納金は、利用承認を受けた日の翌日から15日以内にお支払いください。

展示室の利用承認を受けた日が、展示室利用開始日前1年以上の利用者の予納金は、利用開始日の1年前の翌日から15日以内にお支払いください。

展示室の利用承認を受けた日が、展示室利用開始日の前日から起算して60日未満の場合は、予納金は発生せず、利用開始日の15日前までに一括でお支払いください。

《残金》

利用開始日の15日前までに、お支払いください。

(2)

展示室の時間外利用料及び付帯設備の利用料、また展示会等のために電気・水道を特別に利用した場合は、ご利用実績に基づき、後納払いとなりますので、納付期限までに当センター所定の銀行口座にお振込みください。

(3)

会議室のみご利用の場合も、利用料は前納となります。ご利用の15日前までに当センター所定の銀行口座にお振込みください。

(4)

いったん納付された展示室の利用料及び会議室の利用料は、特例をのぞき条例・規則の定めに基づき返金いたしません。

4.展示場施設の確認

(1) 初めて利用される場合は、申込申請時までに、必ず施設見学を行い、施設の概況を把握し、利用規則を確認してください。

(2)

施設の周辺道路は路上駐車が禁止されています。催事の内容により搬入、搬出の配車が困難な場合がありますので来館時、必ず搬出入車の打合せを行ってください。
(ご利用日に複数の利用者がいる場合、事前に搬出入車両及び荷物用エレベーターの調整会議を行うこともあります。)

5.利用許可の取消しについて

次の場合には、利用許可の取消し、使用の停止及び次回より当館の利用をご遠慮願うことがあります。

(1) 偽り、その他不正手段により許可を受けたとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 許可された内容(主催者・催物の名称・内容等)を勝手に変更したとき。

(4) 当館の設置目的に反するおそれがあると認められたとき。

(5) 災害その他の事故により会館の利用ができなくなったとき。

6.必要書類の提出手続き

書類は以下リンクよりダウンロードできます。

(1) お申込時に提出するもの。

①利用計画書
②利用申請書(第1号様式)

利用申請書の提出により、利用承認書を交付し、利用料金(予納金・残金)を請求します。

予納金は、利用承認書交付日の翌日から15日以内に、所定の銀行口座にお振込ください。

(2) 利用開始日の60日前から30日前までの間に提出するもの。

③催物のあらましと利用内容

備品利用数量が未確定の場合は、該当欄は未記入で提出、後日連絡してください。

④荷扱場利用計画書

荷扱場の利用時間は、1~2時間単位で計画してください。また、会期中の利用は、必要最小限にしてください。

(3) 利用開始日の10日前までに提出するもの。

⑤装飾等施工申請書(第8号様式) 《添付書類》

ア.装飾図面(半室利用でも全室図面を使用してください) 3部
イ.予防管理組織及び自衛消防組織編成表 3部

※業者に委託せず自社で装飾される場合は、添付書類ア.イとも、 2部でかまいません。
※図面は当センターのオリジナル原図A3版を使用してください。

注1)装飾等施工申請書の受付は利用料金残金の払込み済を確認後行います。
    (残金納入期限は、ご利用開始日の15日前です。)
注2)装飾等施行申請書を承認した後、開扉証及び入車証を発行します。

⑥軽飲食等設営届

該当する場合に提出してください。

⑦電気利用届出書

《添付書類》 電気工事配線図

⑧水道利用届出書

《添付書類》 水道工事配管図

⑨ガス利用申込書(台東館)

《添付書類》 ガス工事施工図面

⑩ゴミ処理依頼伝票

処理業者に依頼する場合のみ、事務室にある指定伝票を事前に提出してください。

※電話回線工事及びガス工事に関しましては、ご利用者各自で、関係会社(NTT、東京ガス等)に工事の申込をしてください。

-禁止行為等の解除申請のある場合-

ご利用者各自で、関係官庁等へ申請してください。

◎催物の開催届出書(消防様式)

添付書類 装飾図面(2部)

◎禁止行為の解除承認申請書(消防様式)
添付書類 装飾図面(2部)、自衛消防組織編成表、使用状況図、カタログ

※会議室のみのご利用の場合は利用申請書の提出のみです。

7.関係官庁等への届出

使用が許可された場合、次の官庁等への申請が必要です。

(1) 禁止行為の解除

(浜松町館)港区芝消防署予防課査察係TEL:03-3431-0119

(台東館)台東区日本堤消防署予防課査察係TEL:03-3875-0119

(2) 催物当日に混雑が予想される場合は、所轄の警察署に催物の内容等を連絡し、協力を依頼してください。

(浜松町館)愛宕警察署TEL:03-3437-0110

(台東館)浅草警察署 TEL:03-3871-0110

(3) 食物を加熱したり飲食させる場合は、保健所の許可が必要となります。

(浜松町館)みなと保健所生活衛生課(生活衛生センター)食品監視第一係 TEL:03-3408-6146

(台東館)台東保健所食品係TEL:03-3847-9466

禁止行為

(1) 裸火の使用

裸火とは、「炎、火花又は発熱部が外部に露出している火」として運用する。

ア.

気体・液体・固体燃料を熱源とする火気使用設備器具にあたっては、直接屋外から空気を取り入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具(FF型)以外のものすべてが裸火として禁止規制を受ける。

イ.

電気を熱源とする電気器具類にあっては、赤熱部が外部に露出しているもの(ニクロム線を露出した電熱器具)のほか、外部に露出した発熱部で可燃物が触れた場合、瞬時に着火するおそれがあるもの(炎、火花に相当するもので、表面温度が概ね400度以上を目安として判断)が裸火に該当するものとして運用し、非該当のものについては、適正な取り扱い管理のもとに使用することを妨げるものではない。なお、トースター、ヘアドライヤー及びオーブン等のように発熱部が燃室、風道又は庫内に面しているもので、かつ、公的検査機関の検査を受けているものにあっては、裸火に該当しないものとして取り扱う。

(2) 危険物品の持込み

禁止規制を受ける危険物品の範囲については、危険物、準危険物、マッチ、可燃性ガス、火薬類及びがん具煙火とされており、常時携帯するもので軽易なものは除かれている。

ア.化粧品等危険物に該当する製品
イ.ローソク等準危険物に該当する製品
ウ.殺虫剤等のエアゾール製品
エ.マッチ
オ.ライター、コンロ用カートリッジボンベ等高圧ガス

8.利用上の注意

●利用者の責務

(1)

利用期間中の展示場内外及び会議室内外の秩序維持、来場者の整理、災害防止等については、利用者が責任を持って行ってください。

(2)

展示場内に搬入された展示品やご利用関係者の所持品等については、当センターは保管の責任を負いません。利用者は、責任をもって利用期間中の火災、盗難等の事故防止に努め、展示品等には必要に応じて保険をかけてください。

(3) 施設、設備、備品などに損傷等が生じた場合は、原状回復又は弁償をしていただきます。

(4) 利用期間中及び利用後は、清掃を利用者が責任をもって行い、また、ゴミ等は原則お持ち帰りください。

●会場の開閉及び点検

(1) 展示場の開扉は、使用責任者が「開扉証」を1階警備室に提示し、それに基づいて行います。

(2) 利用開始日の入場時に利用責任者と当館職員とで、展示場の破損・汚れ等の状態を確認します。

(3) 会期中の閉扉は両者立会いで行います。

(4)

利用最終日の清掃後、両者立会いのうえで点検し、新たに破損・汚れ・紛失等が発見されたときに、原状回復または弁償をしていただきます。

(5) 会議室の開閉及び点検方法については、当館職員の案内・指示に従ってください。

●搬入・搬出

(1)

来館の車は、必ず「入車証」を貼付し、指定の時間内に入車、出車してください。「入車証」のない車及び指定時間外のものは、入車出来ません。泊車はできません。

(2)

混雑が予想される日については、荷扱場及びエレベーターの利用時間の打合せを実施します。利用者は、荷扱場の効率的な運営が図れるように責任者を配置する等の協力をしてください。なお、展示品や装飾資材等の重量物等で、特別の作業が必要な場合は、事前に当センターへ申出てください。

(3)

当センターでは、搬入出物等の事前及び事後(宅急便)預かりは、一切できません。ご利用されている日時内に「利用階」を明記し、「主催者名」宛でお送りください。

(4) 周辺道路は駐車禁止区域になっています。路上駐車をしないように関係者に徹底してください。

●装飾施行

(1) 装飾施行等の業者について

代表装飾業者は、各関係業者を統括し、常に当センターとの連絡に当ってください。

代表装飾業者の作業責任者は、当センターの装飾等施行要領の内容を各作業員に周知徹底させて、指揮監督に当ってください。

利用者は、装飾施行業者が行った施設破損等の違反行為にも、一切の責任を負っていただきます。

(2) 装飾施行等の実施について

装飾施行等の作業は、諸規定等を遵守し、当センター及び消防署の承認を受けた図面を携帯し、図面のとおり、実施してください。

止むを得ず、図面を変更したい場合は、必ず事前に当センターへ申し出てください。なお、消防署への届出も必要となる場合があります。

消火器、火災報知器、スプリンクラー、非常口誘導灯その他消防施設及び分電盤、照明スイッチ、その他操作盤、計器類の周りは、作業中はもとより、常時使用可能な状態にしてください。

展示場及びロビー等の壁、天井、床等に釘打ち、糊づけ、又は粘着テープ等の貼付はしないでください。

経師貼りで使用した糊の残分は、利用者が責任を持って搬出してください。

装飾作業中に出たゴミや作業員が飲食した後の弁当空き箱、空き缶、ペットボトル等は全てお持ち帰りください。

装飾作業中は指定喫煙許可場所以外での喫煙はご遠慮ください。

装飾作業中は、事故防止に万全を期してください。

当館の建物は、多目的複合ビルですから、他施設へ迷惑を及ぼさないように十分注意してください。

●貸出備品の取扱

(1) 備品の貸出、返納は当センター職員立会いのもとに行ってください。

(2)

備品等を使用する場合は、善良な管理のもとに責任を持って取扱い、本来の用途のみに使用してください。

(3) 備品の使用後は拭き掃除等をして、当センター職員の点検を受けた後に返納してください。

●ゴミ・廃材処理(有料)斡旋

(1) 原則持ち帰りですが、必要に応じ一時預かりをします。

(2) 指定の依頼伝票を提出し、事前に承認を受けてください。

(3)

可燃ゴミはダンボール、その他、不燃ゴミは缶とビン、その他に分類し、当館備え付けの竹カゴに入れて、館内の収納庫に入れてください。

(4) 当センター職員立会いで数量の確認を行います。

(5) 料金の支払いは、後日処理業者の請求に基づき直接払ってください。

●駐車場

駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

●出展物の実演

(1) 次の事項に該当するものは、展示実演をお断りします。

① 発火又は引火しやすいもの

② 火災、煙を発するもの

③ 騒音、振動、ほこり又は悪臭を発するもの

④ 接触又は接近することにより事故を起こすおそれのあるもの

⑤ 床面に漏水するおそれがあるもの

⑥ その他展示場を汚損又は破損するおそれのあるもの

(2)

出展物の実演については、事前に当センターに相談してください。必要に応じて消防署へ届出を行い、万全の防災措置を講じた上でも、著しく騒音、振動、臭気、煙等を伴う実演については、他の利用者等に迷惑になる場合は中止していただきます。

(3) 実演に伴う、廃油、切削等の廃棄物の処理は、利用者が責任をもって回収し、搬出してください。

●看板の掲示

(1) 看板は、指定の場所以外には掲示できません。無断でされた場合は、撤去していただきます。

(2) 看板を掲示するときは、予め当センターに連絡してその指示を受けてください。

(3)

看板の取付けに当たっては、落下等のないように安全性に配慮するとともに施設を損傷することのないようにしてください。

●電気工事

展示場内での配線工事を行う場合は、次の事項を遵守して実施してください。

(1) 電気工事士法に定める有資格者が施工すること。

(2) 当館職員の指示に従うこと。

(3) 電気消費量が相当多く見込まれる場合には、作業責任者が常駐し管理すること。

(4) 配線工事は、電気設備基準に適合していること。

(5) 通路上に床配線する場合は、危険にならないよう保護措置を講じ事故防止に万全を期すこと。

(6)

天井を利用して配線する場合には、支柱等を用いて天井に悪影響を及ぼすことのないよう、又落下事故の起こらないように努めること。

●災害予防

(1)

消防設備等(火災報知器、屋内消火栓、消火器等)の周囲は、1m以上の空地を確保し、必ず、いずれかの通路に結び、常時使用可能な状態を確保してください。

(2) 非常口を示す誘導灯は、通路の各部分から必ず1か所以上確認できるようにしてください。

(3)

施設内は、指定喫煙許可場所以外は禁煙です。当センター職員の承認を受けた場合に限り、安全措置を講じた上で原則喫煙場所を設けることができます。
なお、喫煙場所の周りは、1.2mの空間を確保してください。

(4)

消防署による禁止行為解除の承認を得た火気等の設置場所は出入口、階段等の避難施設から水平距離6m以上離して設置してください。
可燃性物資等の危険物を持込むことはできません。

(5)

パネル、幕類(紅白幕、仕切り幕、暗幕)および敷物(カーペット等)については、防災加工のものを使用してください。
尚、提出図面にこのことを記入してください。

(6) 利用責任者は、次の事項については、責任をもって指導に当ってください。

① 歩行中及び装飾作業中の喫煙禁止

② 利用期間中の火気点検

③ 非常口、消火器、火災報知器等消防用設備の使用可能状態の確認及び位置の周知徹底

(7)

利用責任者は、利用期間中必ず常駐して、催事や搬出入等の作業の状況を把握し当センターと連絡を図りながら事故防止に努めてください。このため必ず「予防管理組織及び自衛消防組織編成表」を作成し提出してください。

9.利用終了後の注意

(1)

備品等の引渡し
施設・付属設備・備品は、使用終了後速やかに原状に回復し必ず当館職員の点検を受けてください。

(2)

看板等の撤去
会場入口等に催物を標示した看板、又は館内に持込んだ器具類は、催物終了後速やかに撤去してください。

(3)

展示場の清掃
一般清掃のほか、特にくぎ、床の付着紙・テープの除去に注意してください。清掃は次の利用者に迷惑がかからない様、十分に行ってください。当センター職員が点検し、原状回復を確認した時点で、利用終了となります。

10.根拠条例等

東京都立産業貿易センター条例 (昭和58年3月22日条例第16号)
(最終改正:平成17年3月31日条例第70号)

東京都立産業貿易センター条例施行規則 (昭和58年5月30日規則第80号)
(最終改正:平成17年3月31日規則第60号)